膨らんでしまった借金をなんとかしたい。

 債務整理つまり借金問題を解決する方法としては、
おおよそ「自己破産」「任意整理」「個人再生」の3つがあります。
 手続の名称はなんとなく聞いたことがあっても、具体的にどんなことをするのか、自分の場合はどの手続をとるのがよいか、判断できない、という方がほとんどではないでしょうか。

「借金を何とか解決したい、でも何をどうしたらよいのか分からない」

 これが借金を抱えている方の悩みだと思われます。
 まずは、借金で悩んでいる方々の個別ケースを見てみましょう。

住宅ローンによる圧迫

 住宅ローンの負担が生活費を圧迫し、ボーナス返済ができない、あるいは生活費が足らないため他から借り入れするうちに、住宅ローン以外の借金まで膨らんでしまうことがままあります。
 住宅ローン以外の借金の負担を減らすことができれば住宅ローンを何とか支払っていけそうだ、という目処が立つ場合は、個人再生手続により、住宅を維持しながら借金返済計画を見直します。
 一方、住宅ローンを含めてもはや借金の返済をしていくことは不可能、住宅を手放すことも仕方ないから借金を清算してしまいたい、という場合は、自己破産手続を検討します。

連帯保証人の責任を負えない

 例えば、
 ●配偶者や親戚知人の事業の借入の連帯保証人になっていたところ、事業不振で返済が行き詰った場合
 ●離婚前に購入した住宅ローンについて、妻が連帯保証人となっていた場合、離婚後、住宅には夫が住んでいたもののローン返済につまづき自己破産した場合。
 いずれも連帯保証人は支払いの追及を受けることとなります。
 事業借り入れや住宅ローンは多くは何千万の負債であり、一度に返済しきれるものではないでしょう。

 分割による返済の交渉余地はないわけではありませんが、資産、収入状況から破産手続をおすすめせざるを得ないことがあります。
 知らないうちに借金の保証人とになっていた、知らないうちに自分の名前を使って借金をされていた・・・とくに家族間ではありがちなことです。
 保証人や借金の契約に全く関わっていないことが証明できれば、契約の無効を主張することができます。
 きちんとした資料をそろえれば、業者によっては裁判外で無効確認に応じるところもあります。
 身に覚えのない債務の場合は、破産する前に契約無効の主張で責任を否定することを検討しましょう。

カード等の多重債務

 返済能力つまり資産と収入の状況と借金総額をふまえながら、返済計画見直し(任意整理か個人再生)あるいは自己破産手続を考えます。

 生活費が足らないから手元にあるカードでちょっと借りよう・・・こういうことを繰り返しているうちにいつの間にか毎月の返済額が膨大となり、返済のために借り入れするという自転車操業状態に陥ってしまう、多重債務の典型パターンです。
 返済の方向で考える場合は、任意整理または個人再生手続を、返済不能だから借金を清算したい場合は、自己破産を検討します。

夫婦ともに多重債務

 夫婦ともに債務を整理することが経済的に立ち直るための根本的解決になります。
 夫婦の資産、収入状況、借金総額を見ながら、それぞれどの手続をとることが一番よいのかを検討します。

 家計のやりくりのために妻がカードキャッシングを繰り返すうち、自分の名前では借り入れできなくなり、夫名義のカードも使って借り入れするようになった。気づいたら夫婦名義の借金がものすごい金額に・・・・。
 夫婦は一般的には経済的に一体です。どちらか一方の借金だけを整理するだけでは、その場限りの解決になってしまうことになりかねません。
 妻と夫それぞれの借金額にもよりますが、多くは、夫婦が同時に整理をして、家計の見直しもあわせて行っていくことが今後の生活立て直しにつながることが多いでしょう。
 夫婦ともに自己破産手続をとることもあれば、夫は個人再生、妻は自己破産手続、というケースもあります。

債務整理と当事務所の業務内容

自己破産について

所有財産を清算し、最終的に免責してもらう手続

 自己破産とは、所有財産を清算し、残った借金については最終的に免責してもらう、つまりゼロにする手続で、裁判所を通じて行う手続です。
 破産することで、戸籍や住民票に記載されたり、選挙権がなくなったりすることはありませんし、破産したことが近所に知れ渡ってしまうこともありません。
 弁護士が受任通知を送付することで、支払督促は止まります。
 受任後、即、全債権者に受任通知を送付します。これにより、債権者からの支払の督促はいったん止まります(住宅を守るためにこの手続を行う場合、住宅ローンの支払は継続することが多いです)。
 その後は、あなたの資産、収入、そして債務の状況を調査し、必要な資料の取付して裁判所への申立準備をすすめます。
 裁判所から個人再生手続開始の決定をもらい、その後、返済計画を立て、最終的に返済計画を裁判所に認めてもらうまで、半年以上の期間を要しますが、その間、当事務所がしっかりフォローします。

個人再生について

返済計画を裁判所に提出し、認められれば債務減額

 個人再生とは、借金総額を最大で5分の1程度まで減額し(減額は借金総額や所有財産により異なります)、減額された借金について返済計画を立て直す手続で、裁判所を通して手続を行います。
 マイホームを手放したくない方は、住宅ローンの支払はこれまでどおり続けていき、その他の借金を大幅に減らすことができます。
 無理のない返済計画を立てて、裁判所から認可をもらいます。
 受任後、即、全債権者に受任通知を送付します。これにより、債権者からの支払の督促はいったん止まります(住宅を守るためにこの手続を行う場合、住宅ローンの支払いは継続することが多いです)。
 その後は、あなたの資産、収入、そして債務の状況を調査し、必要な資料の取付して裁判所への申立準備をすすめます。
 裁判所から個人再生手続開始の決定をもらい、その後、返済計画を立て、最終的に返済計画を裁判所に認めてもらうまで、半年以上の期間を要しますが、その間、当事務所がしっかりフォローします。

法人・企業の債務相談について

法人自体の債務整理と、社長様個人の債務整理をあわせて
考えなければいけないことが多いので、早めの相談を。

 当事務所では、個人のお客様だけではなく、事業をされている方や法人(会社)の債務相談にも対応しております。

 法人の場合、法人自体の債務整理と、社長様個人の債務整理をあわせて考えなければいけないことが多いですし、法人の債務を社長様以外のご家族の方が連帯保証しているケースもあり、ご家族の今後の生活をどう守るかも合わせて解決する必要があります。
 お早めに相談されることをお勧めします。

よくある質問

借金で困っているが、どの手続きを取るべきか全くわかりません。

 借金問題で相談に見える方は、「自己破産をしたい」「個人再生手続をやりたい」と方法をご自分で決めている方は少なく、むしろ「どの手続でいくべきかも含めて相談したい」という方がほとんどです。
 当事務所では、初回相談時に、それぞれの手続にメリット、デメリットを丁寧にご説明し、さらに、相談者の方の個別の事情、希望などもよくお伺いした上で、とるべき手続をご提案させていただいております。
 悩み続けないで、まずは法律相談をおすすめします。

破産したらすべての財産を投げ出さないといけませんか?これからもらう給料などはどうなるのでしょうか?

 生活に最低限必要な財産は残すことが可能です。
 また、破産手続開始決定後にもらう給与等の収入は基本的には今後の生活立て直しのためのものであり、これらについてまで失うということはありません。

家族に内緒で債務整理をしたいのですが・・・

 債務整理は、借金をなくすまたは減らすことが直接の目的ですが、大事なのは債務整理後の生活の立て直しです。
 以前と同じような生活をしていたのではいずれまた借金が膨らんでいきます。
 生活の立て直しには家族の協力が欠かせません。家族に内緒のまま債務整理を行っても、その場限りの解決となってしまわないでしょうか。
 また、個人再生や破産手続の場合は、家族の収入に関する資料(給与明細書等)を裁判所に提出しなければならず、事情の説明なしにご家族からこれらの資料を取り付けることは難しいでしょう。
 手続をするに当たっては、家族にきちんとお話しして、手続についての理解とその後の生活再建についての協力を得ることをお勧めします。

会社の借金を清算すれば、私や妻はどうなるのでしょうか?

 会社が破産、民事再生などの倒産手続をとることになると、会社の負っている債務の連帯保証人は当然責任追及を受けることになります。
 あなたや奥様の支払能力が不十分である場合は、会社の倒産手続とともに、あなたや奥様も何らかの手続をとる必要があるものと思われます。
 どういった手続をとるべきかは、あなたや奥様の支払能力、資産状況によりけりですし、どのようなタイミングで手続を進めていくべきか、についてもケースバイケースです。
 早い段階で弁護士に相談されることをおすすめします。

ご依頼の流れ

1.お電話(まずはお電話にてお問合せください)
事務所☎ 0533-65-7777
受付時間 平日朝9時~午後5時まで

 ご相談は完全予約制にです。まずはお電話していただき、お客様のご希望の日程などをお伝えいただいたうえで調整させて頂き、来所予定日を決定致します。
 弁護士は、守秘義務がありますので安心してお問合せください。
 また、相談したからといって債務整理を依頼しなければいけない義務などありません。
 相談のみで解決する場合もありますので、お気軽にご相談ください。

2.ご相談(弁護士が親身に話をお伺いします)

 弁護士が面談で詳しい事情や状況を伺います。その上で、ご相談者の身になって最良の解決策をご提案いたします。法律相談のみで解決できる場合もございます。
 負債の状況、借金の経緯、収入・資産の内容等についてお伺いし、適切な債務整理の方向性、処理の見通しについて説明します。
 弁護士契約が必要な場合、弁護士費用について明確に説明します。その上で、ご納得いただいた場合、ご依頼、受任契約の締結となります。

3.ご依頼(解決に向けて弁護士が具体的に動きます)

 法律相談のみでは解決困難な場合、弁護士に依頼される事をお勧めします。
 費用、事件の見通し等について弁護士より具体的にご説明します。ご不明な点は遠慮なくお尋ねください。

4.解決へ(問題解決へ弁護士が力を尽くします)

 進捗状況は適時ご報告し、ご依頼者のご意見を伺いながら案件の対応を進めていきます。
 事案が複雑な場合には打合せが必要な場合もあります。一緒に二人三脚で笑顔を取り戻しましょう。

事務所紹介

事務所看板
打ち合わせスペース
エントランス
玄関

事務所名  大塚公美子法律事務所

事務所住所 豊川市本野ケ原4-36

受付日時  平日午前9時から午後5時

相談当日  平日の午前9時から午後5時

問い合わせ先 0533‐65‐7777

法律相談料 1時間 1万円(税抜)
      予約制・完全個室で相談

駐車場のご案内
 事務所から北へ20メートルのところにお客様駐車場が2台ご用意してあります。
 【東海観賞設備】様の看板が目印となります。

弁護士紹介

弁護士 大塚公美子

ご挨拶 

 私は平成13年10月に愛知県弁護士会へ弁護士登録をしました。令和4年現在まで、東三河地方を基盤に20年間弁護士として活動してきました。
 離婚、相続などの家事事件を業務の中心としてきましたが、その他の案件もたくさん扱ってきました。
 当事務所にいらっしゃる方は「弁護士へ相談するのは初めて」という方がほとんどです。

 トラブル、揉め事はお一人で悩み続けても解決はなかなか難しいものです。
 私は、これまで重ねてきた経験と努力を最大限駆使して、みなさまのお困りごとの解決に努めます。
どうぞ安心して、当事務所の法律相談をご利用ください。        

 略 歴  昭和47年生まれ
      時習館高校卒
      中央大学法学部卒業
      平成13年10月 弁護士登録
      平成20年1月 大塚公美子法律事務所開設
 所 属  愛知県弁護士会

講演セミナー等実績
 ●豊橋市男女共同参画センターライフアップセミナー
 ●家族と私 これからの関係 知っておこう家族の法律
 ●パートナーと一緒に考える老後のこと
 ●対等な夫婦関係とは?~パートナーとの関係を見直し
  てみませんか?~
 ●豊橋市男女共同参画センター 
  女性のための悩みごと相談/法律相談 担当相談員

アクセス



事務所名   大塚公美子法律事務所

事務所住所  愛知県豊川市本野ケ原4-36

受付日時   平日午前9時から午後5時まで

問い合わせ先 0533‐65‐7777

駐車場のご案内
       事務所から北へ20メートルのところに
       お客様駐車場が2台ご用意してあります。
       【東海観賞設備】様の看板が目印となります。