業務内容

自己破産について

所有財産を清算し、最終的に免責してもらう手続

 自己破産とは、所有財産を清算し、残った借金については最終的に免責してもらう、つまりゼロにする手続で、裁判所を通じて行う手続です。
 破産することで、戸籍や住民票に記載されたり、選挙権がなくなったりすることはありませんし、破産したことが近所に知れ渡ってしまうこともありません。
 弁護士が受任通知を送付することで、支払督促は止まります。
 受任後、即、全債権者に受任通知を送付します。これにより、債権者からの支払の督促はいったん止まります(住宅を守るためにこの手続を行う場合、住宅ローンの支払は継続することが多いです)。
 その後は、あなたの資産、収入、そして債務の状況を調査し、必要な資料の取付して裁判所への申立準備をすすめます。
 裁判所から個人再生手続開始の決定をもらい、その後、返済計画を立て、最終的に返済計画を裁判所に認めてもらうまで、半年以上の期間を要しますが、その間、当事務所がしっかりフォローします。

個人再生について

返済計画を裁判所に提出し、認められれば債務減額

 個人再生とは、借金総額を最大で5分の1程度まで減額し(減額は借金総額や所有財産により異なります)、減額された借金について返済計画を立て直す手続で、裁判所を通して手続を行います。
 マイホームを手放したくない方は、住宅ローンの支払はこれまでどおり続けていき、その他の借金を大幅に減らすことができます。
 無理のない返済計画を立てて、裁判所から認可をもらいます。
 受任後、即、全債権者に受任通知を送付します。これにより、債権者からの支払の督促はいったん止まります(住宅を守るためにこの手続を行う場合、住宅ローンの支払いは継続することが多いです)。
 その後は、あなたの資産、収入、そして債務の状況を調査し、必要な資料の取付して裁判所への申立準備をすすめます。
 裁判所から個人再生手続開始の決定をもらい、その後、返済計画を立て、最終的に返済計画を裁判所に認めてもらうまで、半年以上の期間を要しますが、その間、当事務所がしっかりフォローします。

法人・企業の債務相談について

法人自体の債務整理と、社長様個人の債務整理をあわせて
考えなければいけないことが多いので、早めの相談を。

 当事務所では、個人のお客様だけではなく、事業をされている方や法人(会社)の債務相談にも対応しております。

 法人の場合、法人自体の債務整理と、社長様個人の債務整理をあわせて考えなければいけないことが多いですし、法人の債務を社長様以外のご家族の方が連帯保証しているケースもあり、ご家族の今後の生活をどう守るかも合わせて解決する必要があります。
 お早めに相談されることをお勧めします。